飲食店開業のための資金調達方法!銀行だけじゃない?

飲食店開業のためには1000万円必要だといわれています。 1000万円はすぐに集められるお金ではないので、資金を調達することも選択肢の一つにしてみても良いかもしれません。 今回は飲食店開業のためのあらゆる資金調達の方法を紹介します。
Erstellungsdatum:2021年5月31日
Aktualisierungsdatum:2026年2月26日
飲食店開業のための資金調達方法!銀行だけじゃない?
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飲食店開業資金の目安

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飲食店開業資金の目安は、合計1000万円前後といわれています。
ほとんどの人が7〜8割の借り入れと300万円前後の自己資金で開業しています。そのため、300万円程度自己資金が貯金できた段階で開業を目指すのが一般的な目安といえるでしょう。
ただし、飲食店にも様々な業態が存在しており、外装や内装にこだわれば1000万円以上必要な場合もあります。反対に、居抜き物件や内装を自ら行うことで1000万円以下で開業することも可能です。
以下では、飲食店開業に必要な主な3つの資金について解説します。
  • 物件取得費用
  • 設備費用
  • 運転資金

物件取得費用

物件取得費用には、主に家賃、保証金、仲介手数料、譲渡代金などが含まれます。費用相場は、立地や広さによって異なるため飲食店の業態に合わせて選ぶのが重要です。
物件取得費用を節約するために、居抜き物件を検討している方も多いと思います。居抜き物件を譲り受けるためには、造作譲渡費と呼ばれる費用が必要になります。
居抜きとは、以前使用していたままの状態で譲り受けることですが、その物件を使用するためには前の借り主に譲渡代金を支払います。家賃や造作譲渡費により初期費用がかかってしまうので、資金と相談しながら物件を検討しましょう。

設備費用

設備費用とは、飲食店開業にあたって店の外装や内装、厨房の設備、仕入れ費用を含みます。
外装・内装費用は、お店のコンセプトやこだわりにより異なりますが、50万円前後と考えておきましょう。費用を節約したい方は、居抜き物件の利用がおすすめです。
また、厨房の設備や仕入れ費用も必要です。飲食店開業にあたってどのような調理機器を導入するかによって費用が異なるため、専門業者に見積りを取った上で検討しましょう。

運転資金

運転資金とは、開業後数ヶ月分の店舗運用資金のことです。
飲食店を開業しただけでは、お客さんは来ません。そのため、お店の認知拡大を図り広告・宣伝をする必要があります。
また、売上が上がらなくても社員やアルバイトに人件費を支払う必要があります。また、求人費や備品、消耗品など様々なところで費用はかかります。
ある程度、運転資金の目安を付け、3ヶ月は売上が上がらなくても大丈夫なように資金計画を立てましょう。

飲食店開業の資金調達は一般の金融機関からは簡単ではない

飲食店開業に限らず、中小企業のための資金調達方法として、まず真っ先に思い浮かぶのは銀行や信用金庫等からの融資ではないでしょうか。

しかしこのような一般の金融機関は、新規で立ち上げた飲食店経営のための融資はほぼしてくれません。
なぜなら、まず担保がないということと、事業者としての取引の実績がないからです。
信頼のある保証人や、土地などのしっかりとした担保があれば融資してくれることはあるかもしれませんが、新規で事業を立ち上げるような人には、ほぼ融資はしてくれないでしょう。

したがって飲食店開業の際は、一般の金融機関以外からの資金調達の方法を考えなければなりません。

まずは飲食店開業の資金調達をする手段として補助金を検討する

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まず飲食店開業のための資金調達の方法としては、リスクのない補助金や助成金の申請をするようにしてみましょう。

補助金や助成金は人気が高いので、申請が通って実際に補助金や助成金を受ける可能性は低いですが、受けられると非常に大きなプラスとなりますし、申請する事によるリスクもないのでぜひ申請はやっておきましょう。

創業補助金

創業補助金は、経済産業省の外局の1つで、政府機関である中小企業庁が担当している補助金の制度です。
中小企業庁の地域事務局は各都道府県にあるので、最寄りの市区町村の当該窓口で申請するということになります。

注意点として創業補助金は常に受け付けているというわけではなく、毎年春ごろの1ヵ月程度の期間のみ受け付けており、うまく開業のタイミングで申請できるとは限りません。

また、審査に通ったとしても補助金がもらえるのは数ヶ月先のことなので、あまりあてにはせずに審査に通ったらラッキーだという程度に留めておきましょう
創業補助金として認められる条件は以下の3つです。
  • 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降、補助事業期間内の契約発注により発生した経費
  • 証拠書類等によって金額支払等が確認できる経費
つまり店舗の家賃や設備費、人件費広告費などが控除の対象となります。
補助金の対象にならないのは、消耗品費、水道光熱費、通信費、接待費などです。

デメリットは事業計画書や申請書を提出する手間がかかるということくらいで申請によるリスクなどはありません。

審査が厳しいからどうせ通らないと決めつけて申請しないよりは、念のため申請しておくことをおすすめします。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は創業補助金と同じく、中小企業庁が実施している補助金制度です。

50万円が上限で金額としては少ないですが、創業補助金と違って、1年の中で受付の期間が多くあり、2020年の場合は全部で5回の受付の期間がありました。
こちらも多数の人が申請しており、競争が厳しいものとなっています。

ただし事業計画書などを作成する場合は、商工会議所の助言や指導を受けることができるので、経営するのがはじめての人にとっては心強い味方となってくれます。
この時作った事業計画書は、銀行など他の場所で融資をお願いする時にも役立ちます。

地方銀行からの融資

融資を受けるといえば、銀行から借りると考える方も多いと思います。
ただ、メガバンクや規模の大きい民間金融機関からの融資は、厳しいのが現実です。

特に、これから飲食店をはじめて挑戦する方は、経営実績や信頼性を考えても相手にされない場合がほとんどです。

保証協会を介した融資方法もありますが、融資までに最低2ヶ月の期間が必要になるため、OPEN日から逆算して計算しましょう。
営業許可書が発行されることを前提に融資が行われることが多いため、物件取得費用や内装費用には使用できないので、注意が必要です。

日本政策金融公庫

補助金だけではまったく必要予算に届かず、一般の銀行や信用金庫からも融資を受けられないので、飲食店開業の際の資金調達としては、日本政策金融公庫から融資を受けるのが一般的なやり方です。

日本政府金融公庫では様々なタイプの子小規模事業者向けの貸付制度がありますが、共通しているのは、融資期間が設備資金で20年以内、運転資金で7年以内となっています。

その中でも飲食店開業の資金のために使える制度は新企業育成貸付という制度になります。新企業育成貸付の制度には全部で5種類の融資制度があり、対象者や、特別金利で融資してもらえる条件などがそれぞれ細かく違っています。

クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、インターネット上で自らの活動ややりたいことを説明した上で活動や想いに共感した不特定多数の人から資金調達をする方法です。クラウドファンディングを行った側がリターンを用意するのが一般的です。
あなたが作りたい飲食店やコンセプトが、不特定多数の共感を得ることができれば際限なく資金調達することができるのがメリットです。
ただし、全く資金が集まらない場合も考えられます。クラウドファンディングの資金を開業計画に含めないのが無難でしょう。

共同経営者を募る

自己資金が少なく、融資を受けられない場合には共同経営者を募る方法もあります。飲食店経営をしたい人とともに、資金を出し合うことで開業資金の負担を減らすことができます。
また、複数人の共同経営者を募ることで大きな資金で飲食店を開業することができるのもメリットです。
しかし、経営者が複数いることで決裁権の問題や自分の意見を反映しづらいといった問題もあります。人間関係のトラブルにより経営どころではなくなってしまう場合もあるため注意が必要です。

親や友達からの資金調達

比較的、現実的な資金調達として親や友達から資金を借りる方法があります。金融機関での融資とは異なり金利を支払う必要がなかったり、返済期日も相談できるのがメリットです。

ただし、お金の問題からトラブルに繋がる場合もあります。それにより、家庭に亀裂が生まれたり信頼関係が崩れてしまうケースもあるので注意しましょう。
血縁関係や信頼関係があったとしても契約書を作成しておくのがおすすめです。

新規開業資金

新規開業資金の制度を利用できる対象は、新たに事業始める又は事業開始後おおむね7年以内の方です。

飲食店開業を目指してる方はほぼこの制度を利用できる対象となっていますが、日本政策金融公庫の公式ページによると、以下のどれかに当てはまる人はさらに金利が安くなります。
  1. 地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方
  2. Uターン等により地方で新たに事業を始める方
  3. 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方
  4. 地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて新たに事業を始める方
  5. 外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方
  6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。)を受けた方
  7. 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方
  8. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方
  9. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方

女性、若者/シニア起業家支援資金

女性若者シニア起業家支援資金は、女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象です。

こちらもいわゆる働き盛りの男性以外のほぼ全ての人が利用できる制度です。

さらに日本政策金融公庫の公式ページによると、以下の3つの要件に該当しない人は特別金利が適用されます。
  1. 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方
  2. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方
  3. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)

再挑戦支援資金は過去に事業起こした経験のある人が利用できる制度です。

利用できる人の条件は新たに開業する人か、開業後おおむね7年以内の人で、次の全てに該当する人です。
  1. 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
  2. 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
  3. 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
さらに女性または35歳未満か55歳以上の人か、技術・ノウハウ等に新規性がみられる人は特別金利が適用されます。

新事業活動促進資金

新事業活動促進資金は新たに経営多角化・事業転換を図る事業者が利用できる制度です。

すでにほかの事業をやっていて、新たに飲食業界にも進出しようとしている人は利用することができます。

利用できる人の条件は、日本政策金融公庫の公式ページによると、経営多角化・事業転換後おおむね5年以内の人か、経営多角化・事業転換を図る人で、なおかつ、以下の8つに該当しない方です。
  1. 「経営革新計画」の承認を受けた方
  2. 「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方
  3. 農林水産業支援サービス業を営む方であって、農商工等連携事業を行う方のうち、3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
  4. 「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方
  5. 「地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方
  6. 「経営力向上計画」の認定を受けた方
  7. 中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
  8. 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方

中小企業経営力強化資金

中小企業経営力強化資金は認定経営革新等支援機関から会計処理などの指導を受けた人などが対象となる制度です。

日本政策金融公庫の公式ページによると、次の1または2に該当する人が対象です。
  1. 次のすべてに該当する方
    ・経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
    ・自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
  2. 次のすべてに該当する方
    ・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方
    ・事業計画書を策定する方
さらに上記の1に当たる方の中で、以下の2つ全てに当てはまる人は、特別利率が適用されます。
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方
  • 「当面6ヵ月程度の資金繰り予定表」及び「部門別収支状況表」を含んだ事業計画書を策定している方

日本政策金融公庫の融資審査基準

日本政策金融公庫の融資の審査基準は大きく分けて3つあります。
  1. 手持ちの資金がどのくらいあるか
    1つ目の基準は自己資金がどのくらいあるかです。
    日本政策金融公庫の公式見解では資金のおよそ10分の1以上が自己資金として必要となっています。
    ただしこれは最低限であり、実際には3分の1から2分の1は自己資金はあったほうが良いでしょう。つまり資金が1000万円だとすると、最低でも300万円は自己資金として用意しておかないと融資を受けられない可能性があります。
  2. 飲食店での職業経験があるか
    2つ目の基準は始めようとする事業に対しての職業経験があるかどうかです。
    飲食店開業の場合は、飲食店の勤続経験ができたら5年から6年、さらに店長やマネージャー等の管理者になった経験もあるとさらに有利となります。
    自己資金の調達にも使えるので、自己資金が少ない人はまずは飲食店の勤務をすると良いでしょう。
  3. 金銭の管理能力があるか
    3つ目の基準は金銭の管理能力です。
    例えば光熱費等の引き落としが期日までにしっかりとされているとか、税金の滞納がなかったり、銀行やクレジット外車などのブラックリストに載っているかどうかです。
    日本政策金融公庫は政府の運営する公的な機関なので、そのようなことは調べればすぐ分かってしまいます。
    それ以外にもやはり審査する人も人間なので、面接時の態度や人柄なども影響がある場合があるので、最低限しっかりとした大人に見えるような格好で面接などに行くようにしましょう。

信用保証協会の利用

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日本政策金融公庫を利用する以外の方法として、信用保証協会の利用も考えられます。
信用保証協会とは代わりに保証人になることで一般の金融機関から融資を受けやすくできるというものです。

信用保証協会の仕組みは、保証人になる代わりに申し込んできた人から信用保証金を受け取るという仕組みです。
つまり信用保証協会を利用して、事業を始めようとする人は銀行からお金を借りて、さらに信用保証協会に保証料も払わなければならないということになります。

審査も長くなり、自己資金の用意もある程度必要となってきますが、親族や友人を保証人にすることで迷惑をかけたくないという人にはお勧めの制度です。

まとめ

銀行以外の飲食店開業のための資金調達方法を紹介しました。

いずれにせよ、自己資金は多少は必要となってきます。
まとまった自己資金がない方は、自己資金を稼ぐためにもまずは飲食業界に勤務することをお勧めします。

飲食店開業には色々と準備が必要ですし、失敗すれば借金となってしまうので、準備が不十分な人はまずは飲食業界への就職から始めてみてはいかがでしょうか。