飲食店開業における保健所チェックの注意点をご紹介!どんなチェック項目がある?

飲食店を開業するのに保健所チェックが必要なことをご存知でしたか? 実は飲食店はオープン前に保健所から「飲食店営業許可」をもらわなければ、お店を開くことができません。保健所の検査内容を事前に把握して準備をしておけば、営業を許可をもらうことは難しくないはずです。 今回は飲食店開業前に必要な保健所チェックの内容や飲食店の衛生管理で必要なことをご紹介します。
作成日:2021年5月25日
更新日:2026年2月26日
飲食店開業における保健所チェックの注意点をご紹介!どんなチェック項目がある?
目次

飲食店開業における保健所チェックとは?

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保健所のチェックとは飲食店営業許可をする際に、飲食店が衛生管理をしっかりして営業できるかどうかをチェックするものです。
チェックの基準は食品衛生法に基づいており、法律で基準が細かく決められていますが、細かな点は地方自治体によって異なります。

保健所のチェックは飲食店営業許可申請をする際におこなわれる

保健所からのチェックは、飲食店を開業する際に提出する飲食店営業許可申請の届出をする際に行われます。
ここで基準が満たされないと、営業許可が下りずせっかく飲食店を開業するために色々準備を整えたにも関わらず、営業することができません。

消防署からも許可の必要あり

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飲食店を開業するときは保健所のほかに、消防署からも許可をもらわなければなりません。
一部の手続きは内装業者がやってくれるものもあり、保健所と比べると飲食店開業の際に入念な問い合わせなどはあまり必要ではない場合が多いです。

消防署がチェックすること

消防署による検査は、防火対象設備使用開始届を提出した後に検査が実施されます。
チェックする内容としては消火設備、警報設備、避難設備、消防活動用設備などです。

消防署に提出しなければならないもの

消防署に提出しなければならないものは店舗の広さや設備によって異なりますが基本的には下記です。
  • 防火管理者選任届
    収容人数が30人以上の場合はこの届出をしなければなりません。
    防火管理者選任届を提出する前に、いずれかの従業員の方が防火管理者の資格を取らなければなりませんが、通常は店長かオーナーが取得することになるでしょう。
    防火管理者の資格の取得は最寄りの消防署などで講習を受けることで取得することができ、甲種の場合は2日間、乙種の場合は1日で取得することが可能です。
  • 消防用設備設置届出書
    消防の設備を設置した場合に提出する必要があります。
    提出後に店舗にて消防検査が行われ、問題がないと判断されれば検査済証が交付され手続き完了です。
  • 消防計画の届出
    防火管理者が作成する必要がある届出です。
    消防計画の届出では火災予防に関しての取り組みや、火災発生時の対処方法等を作成し、管轄の消防署長に届け出を行います。
  • 火を使用する設備等設置届
    火を使わない飲食店であれば届出の必要はありませんが、飲食店ではほとんどの店では火を扱うので必ず届出をしなければなりません。

保健所チェックはどのような点に気をつければいい?

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飲食店営業許可申請をする際にはどのような点に気をつければ良いのでしょうか。
具体的な細かい部分は地域や、その時の法律の内容によって変わってきます。
ここでは代表的ないくつかの項目について紹介します。

住居と店舗は分けているか

まず個人営業の店によくあるのが店舗を自宅の一部を改装して開業しているということです。
住居と店舗を兼ねると家賃を抑えることができ、店の経費を節約することにもなりますが、店舗は営業専用のものとし住居は営業に関係のない場所とは仕切りなどを使って完全に区別しなければなりません。

換気は充分か

店内の換気は充分かどうかもチェック対象となります。
店内は換気が十分に行われる構造とし、必要に応じて強制換気装置を設けることが義務付けられています。
換気扇が十分ではないと営業許可が降りません。

掃除しやすい壁や床か

壁や床が掃除しやすいかどうかも重要です。
特に店内のキッチンはコンクリートやタイルなど耐水性の高い材料を使って、水はけが良いような構造をしておかなければなりません。
例えば水はけを良くするために排水溝に向かって少し勾配をつけて、水が排水溝にうまく流れるように調整しておきましょう。

店内は明るいか

店内は自然光十分に取り入れることのできる構造で100ルクス以上の明るさが求められています。
※100ルクスとは大体街頭の下程度の明るさ
雰囲気を出すために暗めの照明を考えている人はこの基準を満たしているかどうか、しっかりと確認しましょう。
明るい照明を使っていれば良いというわけではなく、店の広さに対して照明の数が少ないと、基準に満たない場合もあります。

害虫対策は充分か

飲食店ではネズミや害虫の対策も充分にしなければなりません。
具体的には網戸を設置したり、排水溝には金網を設置したりすることで害虫対策とすることができます。また、換気扇にシャッターをつけなければならないのも害虫対策のためです。
害虫は多くの人がで入りする飲食店においては完全に防ぐのは難しいことですが、出来る限りの対策をして害虫の侵入を阻止しましょう。

着替える場所はあるか

飲食店では着替える場所もしっかりと用意しなければなりません。
着替えるスペースがなく、調理場で着替えるような構造だと許可が降りることはありません。
更衣室にはロッカーがあった方が望ましいのですが、着替えを置いておくカゴなどがあるだけでも許可が下りる可能性は高いです。

トイレの場所や数

トイレの場所は施設の衛生上影響がない位置に設けなければなりません。
例えば狭い店舗の場合はある程度仕方のないことですが、キッチンのすぐそばなどにトイレを設けると衛生管理において問題があります。
また、従業員の数に応じてトイレを設置しなければならず、改築していくつかの部屋をまとめて飲食店として改築する際は新たにトイレの設置も必要となる場合があります。

スタッフの手洗いができる場所はあるか

調理場には従業員が清潔に手洗いをして消毒をする設備があることが求められています。
食器を洗うときのシンクとは別で用意しなければなりません。
また、お湯が出ることも条件となっている場合が多いです。
手洗いの際には石鹸などの固形のもので周りに雑菌がつくようなタイプのものは許可が降りににくいので、できるだけ液体洗剤を利用するようにしましょう。

清潔なゴミ箱はあるか

清潔なゴミ箱があるかどうかも保健所が営業許可をする際にチェックされる項目で、具体的には穴が開いておらず、蓋が付いているゴミ箱が必要です。
飲食店の営業中においても、ゴミ箱に蓋がないと悪臭が発生してしまうのであまり望ましくはありません。

物件を決める前に保健所に相談しておくことが重要

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飲食店営業許可申請を出すための保健所のチェックは地方自治体によって異なります。
そのため自分で判断をしたり、不動産会社に尋ねるのではなく、あらかじめ保健所に基準を確認しておきましょう。

居抜き物件でも大幅な内装工事が必要な場合も

もともと飲食店だった居抜き物件であっても大幅な内装工事が必要な場合もあります。
例えば店舗が開業してから古くなってしまい、老朽化により問題が生じることもありますし、法改正により今の時代では許可が降りない場合もあります。
このようにもともと飲食店だった居抜き物件であっても、店舗の状況によっては大幅な内装工事が必要となり、居抜き物件のメリット生かすことができず、普通の事務所を飲食店に改築することと変わらないくらいの内装工事が必要となる可能性もあります。

内装工事後に問題が発覚すると再工事

内装工事をした後に保健所に飲食店営業許可申請をしてしまうと、チェックをされた後に問題が発覚する場合もあります。
内装工事後に問題が発覚すると、再びまた同じ箇所を工事しなければなりません。
そのため内装工事をする際は内装工事をする担当者とともに保健所に行き、図面などを持参した上で相談しておいた方が良いでしょう。

まとめ

飲食店開業の際の保健所からのチェックされる注意点について紹介しました。
保健所のチェックは食品衛生法に基づいてチェックはしているものの、地方自治体によって詳細は異なるのであらかじめ最寄りの保健所に確認をしておくことが大切です。
お店の衛生環境を保つ上でも重要なことなので、店内の衛生関係の設備はしっかりと整えておきましょう。
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