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Respo Pay利用規約
第1条(本規約の適用)
1 このRespo Pay利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ハロー(以下「当社」といいます。)が提供するRespo Payサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用についての一切に適用されます。
2 本規約は、Respo利用規約の一部を構成するものとします。本規約で用いる用語の定義は、本規約で別段の定めがない限り、Respo利用規約の定義と同一とします。加盟店は、本約に加え、Respo利用規約を遵守しなければならないものとします。
3 本規約とRespo利用規約が抵触する場合には、本規約が優先するものとします。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
(1)「売上請求」とは、決済代金の立替払請求又は決済代金に係る債権の買取請求をいいます。
(2)「加盟店」とは、当社に本サービスへの加盟を申し込み、当社が利用を承諾した飲食店を営業する個人、法人および団体をいいます。
(3)「決済会社」とは、クレジットカード会社、電気通信事業者、コンビニ決済会社、電子決済事業者、その他の決済手段を提供する会社およびそれらの会社を代理して加盟店との間で決済手段の利用に関する契約を締結する事業者その他の提携先の会社をいいます。
(4)「決済サービス」とは、加盟店が販売または提供した商品等の代金の決済にあたり、当社と提携する決済会社が代金の収納代行や決済に必要な情報の伝送処理等を行うことによって決済を可能とするサービス、及びこれに付帯するサービスをいいます。
(5)「決済サービス規約」とは、本加盟店契約に関し、決済会社が定める規約その他の諸規程をいいます。
(6)「決済手段」とは、本サービスにより利用が可能となる、クレジットカード決済、携帯キャリア決済、コンビニ決済、電子的な手段による決済(以下「電子決済」といいます。)、その他当社及び決済会社が指定する決済が可能な手段をいいます。
(7)「決済代金」とは、決済の対象となる、商品等の代金およびその他の費用をいいます。
(8)「決済取引」とは、本サービスを利用し加盟店と利用者間において決済代金の決済を行うことをいいます。
(9)「商品等」とは、加盟店が利用者に販売または提供(以下単に「販売」といいます。)する、物品・サービス等をいいます。
(10)「法令等」とは、法令、通達、指針、ガイドラインその他の司法上及び行政上の規制を意味します。
(11)「本加盟店契約」とは、本規約及び決済サービス規約に基づき決済会社と加盟店間で成立する決済サービスの利用に関する契約をいいます。
(12)「本契約」とは、本規約に基づいて成立する当社と加盟店間の本サービスの利用に関する契約をいいます。
(13)「利用者」とは、決済手段を利用して、加盟店から商品等を購入しようとする個人または法人をいいます。
第3条(利用申込み及び本契約の成立)
1 本サービスの利用を希望する加盟店は、当社の指定する方法で決済会社に対してエントリーシートを提出し、当該決済会社の審査に合格した場合、当該決済会社の定める決済サービス規約に同意のうえ、当社の指定する方法で本サービスの利用申込みを行うことができるものとします。
2 当社は、利用申込みの際及び必要と判断した場合に、免許証等の身分証明書等による、本人確認手続を実施することができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
3 加盟店は、第1項の利用申込みの際に当社が指定する情報を提供するものとし、本契約成立後に当該情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を通知するものとします。当社は、当該通知がなされなかったことにより加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
3 当社が第1項に定める利用申込みを承諾する旨を加盟店に通知した場合、当社と加盟店間で本契約が成立し、同時に、決済会社と加盟店間で本加盟店契約が成立するものとします。当社は、当社の判断により利用申込みを承諾しないことができるものとし、かつ、利用申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第4条(準備事項)
1 加盟店は、本サービスの利用開始時までに、当社に対し、当社が定める方法により決済端末の貸与を申し込むものとし、当社は、加盟店に対し決済端末を貸与するものとします。
2 前号に定めるほか、加盟店は、当社が定める仕様書に従い、本サービスの利用開始時までに、決済取引に必要となるコンピュータシステムその他当社が定めるシステム(以下「本システム」といいます。)への接続等を加盟店の費用と責任により準備するものとします。また、加盟店は、本サービスの提供を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備、維持するものとし、当社が本サービスの提供条件を変更した場合も同様とするものとします。この場合において、加盟店が通信機器等を準備・維持しなかったことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、加盟店に対し、別途定める手順に従い開通連絡を通知するものとし、この開通連絡の日を本サービスの開始日とします。ただし、別途当社と加盟店との間に合意がある場合には、当該合意した日を本サービスの開始日とします。
4 加盟店は、決済端末を善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡し又は使用させてはならないものとします。また、加盟店は、決済端末やアプリ等、本システムに関して使用する機器やソフトウェアを損壊もしくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、決済端末の取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた目的及び使用方法以外に使用してはならないものとします。
5 加盟店は、決済端末が電池切れ(ただし脱着可能な電池を使用している決済端末は対象外とします。)、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、当社に対し、当社の定める方法で申し出るものとします。当社は、当該申出が決済端末の引渡しから1ヶ月以内に行われ、かつ加盟店の責めに帰すべき事由によらず生じたと認められる場合その他の当社が適当と認めた場合に限り無償で、それ以外の場合は有償で、決済端末の交換を行うものとします。この場合、加盟店は、使用することができなくなった決済端末の取扱いについて、当社の指示に従うものとします。なお、当社は、保証期間の経過の有無又は加盟店の帰責性の有無その他事由の如何にかかわらず、決済端末が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。
6 加盟店は、第1項又は前項に基づく決済端末の貸与又は交換に際して、当社又は決済会社が前条に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、決済端末の貸与又は交換をしないことがあることを承諾するものとします。
7 当社は、本サービスの提供開始後、決済会社からの指示または加盟店の本サービスの利用状況等に照らし、本サービスの利用条件を変更する場合することができるものとします。加盟店は、当該変更を承諾できない場合、当社からの利用条件変更の通知を受領した日から当社の10営業日以内に解約の申し出をするものとし、10営業日以内に加盟店から解約の申し出がない場合には、変更後の条件で本サービスを利用することについて、加盟店が異議なく承諾したものとみなします。
8 加盟店がその故意又は過失により決済端末を紛失又は毀損したと当社が判断した場合には、当社は、当該加盟店に対し、違約金として、当該決済端末と同一のもの(同一のものがない場合にあっては、同等のもの)の当該判断時点における価格相当額を請求できるものとします。
9 加盟店は、決済端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社に連絡するとともに、当社の指示に従い必要な措置を講ずるものとします。
第5条(本サービスの利用条件)
1 加盟店は、本規約、Respo利用規約、本加盟店契約、決済サービス規約及び法令等を遵守して本サービスを利用するものとします。
2 加盟店は、決済会社に対し、決済代金の代理受領業務を委託するものとします。
3 加盟店は、当社に対して、決済会社と加盟店間の本加盟店契約締結の代理権限を付与するものとします。
4 本規約への同意又は本サービスの利用継続により、加盟店は決済サービス規約に拘束されるものとします。
5 加盟店は、当社に対して正確かつ完全な情報を提供することに同意し、当社が当該情報及び決済会社が提供する決済サービスの利用に関する取引情報を当社及び決済会社間で共有することを認めるものとします。
6 加盟店は、決済サービスの利用にあたり、決済会社が定める決済サービス規約に従うものとします。加盟店は、決済サービス規約に違反したことにより、決済会社からの損害賠償請求等を受けた場合、自己の費用と責任でこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)決済会社に対して、当該決済会社所定の決済サービス規約の内容による本加盟店契約の締結申込(加盟申請)を行うこと
(2)(a)与信請求又は売上承認請求、(b)売上請求及び(c)与信請求若しくは売上承認請求又は売上請求についての取消請求
(3)決済会社への通知、審査依頼及び当該決済会社からの通知等の受領
(4)その他本加盟店契約の履行に関連する事項
7 本サービスの最低利用期間は2年間とし、加盟店は、最低利用期間の経過前に本契約を解約した場合には、決済端末代金70,000円(税抜)を24ヶ月で按分し、残存契約月数に相当する金額を違約金として、解約日から10営業日以内に支払うものとします。また、加盟店は、決済端末を当社が指定する方法により返却するものとします。月途中での解約については、加盟店が解約の申出をした日の属する月の末日をもって解約日とし、残存期間の按分計算において小数点以下が生じた場合には、切り上げて計算いたします。
8 3ヶ月以上にわたり、決済代金が発生しなかった場合、当社は本契約の一部又は全部を解除できるものとします。この場合においても、加盟店は前項の定めに従い違約金を支払い、決済端末を返却するものとします。
第6条(決済代金の支払い)
1 加盟店および利用者による正当な決済取引の手続が行われた場合、決済会社が加盟店に対する支払いを承認した決済代金について、決済会社が別途定める締切日に応じて計算し、決済会社が別途定める期日までに、当該金額等を記載した報告書により決済会社から加盟店に通知されます。
2 加盟店は、前項の報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに決済会社に対し連絡がない場合、決済会社は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3 決済代金は、第1項の締切日に応じて、決済会社が別途定める期日までに、決済会社から加盟店の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払われます。
4 決済会社は、前項の決済代金について、当社所定の手数料、その他加盟店が決済会社に負担する一切の債務(本加盟店契約に基づくものであるか否かを問わないものとします。)を差し引き(相殺)して、加盟店に支払うことができるものとします。
5 前項に定める支払額が加盟店手数料を相殺した結果マイナスとなった場合、加盟店は、決済会社に対し、当該マイナス分を支払う必要あるものとします。この場合決済会社は、翌月以降の決済代金からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合は、請求書を発行するものとし、加盟店は請求書記載の日付までに、決済会社が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
第7条 (改善措置)
当社は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、商品等の販売方法、商品等の内容または商品等の告知の方法等について、改善措置が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い、速やかに適切な措置を取るものとします。この場合決済会社は、改善措置がとられていることを確認できるまでの間、本サービスの提供を中止し、決済会社から加盟店に対する決済代金の支払いを留保することができるものとします。
第8条(加盟店の義務)
1 加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)本規約、諸規程および決済サービス規約を順守すること。
(2)割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法第22号)その他の関連諸法令、行政通達等ならびに適用を受ける外国法令等法に違反しないこと。
(3)有効な決済手段による決済取引の申込を行った利用者に対し、当該決済手段による決済取引を拒絶したり、現金払いや他の決済手段の利用を要求したり、現金払いや他の決済手段を利用する利用者と異なる代金を請求したり、決済できる金額に当社または決済会社の定める制限以外の制限を設けたりする等、利用者に不利となるような差別的取扱いを行わないこと。
(4)加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
(5)利用者に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、利用者の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
2 加盟店は、利用者からの商品等の購入および決済取引の申込の受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1)システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2)利用者に対し商品等の販売および決済取引の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品等の販売および決済取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3)利用者と加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4)申込受付に際しては、その受付内容を電子メールなどの手段により利用者に通知し、利用者の商品 等の購入および決済取引の申込の意思を確認すること。
3 加盟店は、決済取引に関する情報およびそれに対するその後の処理経過をコンピューター・ファイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
4 加盟店は、別段の定めがない限り、決済手段の暗証番号を利用者に送信等させてはならないものとします。
第9条(加盟店の禁止行為)
1 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と取引をしたかのように装うこと。
(2)真実取引がないのに、それがあるかのように装うこと。
(3)通常1つの決済取引として処理すべき決済代金を、分割して複数の決済取引として処理すること。
(4)利用者に対する商品等の販売もしくは決済取引またはその勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(5)当社、決済会社、利用者、その他第三者の財産、権利、プライバシー等を侵害すること。
(6)当社および決済会社の承諾なく、加盟店の過去の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(7)当社および決済会社の承諾なく、第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(8)詐欺等の犯罪行為を惹起または助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為をすること。
(9)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること。
(10)利用者が換金(キャッシュバックを含むものとします。)を目的とするような内容または方法で商品等の販売を行うこと。
(11)わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当なものに関連する形で商 品等の告知もしくは販売を行うこと、またはこれらと関連する行為を行うこと。
(12)第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信すること、または嫌悪感を抱く内容の電子メールの送信を行うこと。
(13)監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(14)当社、決済会社、利用者または第三者が有する著作権、商標権、肖像権その他の権利・利益を侵害する行為をすること。
(15)虚偽情報、事実誤認を生じさせる情報等を掲載する行為をすること。
(16)有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為をすること。
(17)当社、決済会社、利用者または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用を害する行為をすること。
(18)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為をすること。
(19)本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為をすること。
(20)当社、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法または態様において本サービスを利用する行為、ならびにそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、またはそれに類似する行為をすること。
(21)その他法令、公序良俗、商習慣等に反した内容または方法等で本サービスを利用すること。
2 当社は、加盟店が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことを知った場合、または該当するおそれがあると判断した場合は、直ちに加盟店に通知するものとし、この場合、加盟店は、自らの費用と責任において適切な措置を講じるものとします。
3 当社は、加盟店の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に加盟店に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を本サービスから削除することができるものとします。なお、当社は、本項の定めにより加盟店の行為を監視する義務を負うものではないものとします。この場合において、当社は、加盟店に対し、当社に故意または重大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
第10条(決済取引の取消し等)
1 利用者から決済取引の取消(決済の取消を含むものとします。)もしくは解除等(以下本条において「取消等」といいます。)の申し出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該決済取引の取消に係る情報(以下「取消データ」といいます。)を作成し、決済会社に伝送するものとします。ただし、この場合であっても、加盟店は、当社所定の手数料に相当する額及びこれに対する消費税相当額(以下「本手数料等」といいます。)を支払うものとします。
2 前項の場合において、すでに取消データに係る決済代金が加盟店に支払済みの場合には、加盟店は、当社の選択に従って、当社からの請求に基づき、直ちに当該支払済みの決済代金を返還するか、または、当該決済代金を加盟店に対して支払われる次回以降の決済代金から差し引くことにより返還するものとします。
3 加盟店は、第1項の決済取引の取消もしくは解除等にあたり、当社の許可なく利用者に対して決済代金を直接返還しないものとします。
4 第1項の規定にかかわらず、加盟店が、当社が加盟店に決済代金を支払った後に、決済取引の取消等を行う場合、当社は、取消等を行う利用者との決済取引または決済の金額、件数、その他の事情を考慮して、決済取引の取消等を認めない場合があるものとします。この場合、加盟店は、当社と協議のうえ、当社の承認を得られた場合に限り、利用者との決済取引の取消等ができるものとします。
第11条(利用者との紛議に関する措置等)
1 加盟店は、商品等の販売方法・表示等についての苦情・指摘、商品等自体についての苦情・返品・取替の請求、アフターサービス等についての苦情・指摘、契約の解除等の商品等の取引に関して、利用者との間で紛議が生じた場合は、加盟店の費用と責任において、遅滞なく解決するものとします。
2 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく利用者に対して当該決済代金を直接返還しないものとします。
3 加盟店は、当社が必要と認める場合には、当社に対し、利用者との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
4 加盟店は、当社が、加盟店と利用者との紛議(紛議が発生すると認められる事象の発生も含むものとします。)が本規約または法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5 加盟店は、当社が、加盟店と利用者との間の紛議(紛議が発生すると認められる事象の発生も含むものとします。)の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
第12条 (調査・協力)
1 加盟店は、当社が加盟店に対して、利用者の決済手段の利用状況(加盟店が保有・管理している利用者や配送先の情報および商品等の内容を含むものとし、これに限られないものとします。)、加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、その他当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、 資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、当社に提出した資料 等が決済会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
2 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等された決済手段による決済取引、決済手段の不正使用またはこれに起因する決済取引に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。また当社が決済手段の不正使用防止等について協力を 求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加盟店は、当社から法令等への対応または法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、加盟店が当社の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
4 加盟店は、行政機関等から本加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これ に協力するものとします。
5 加盟店は、本加盟店契約または当社と決済会社との間の契約に定める事項について、決済会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。 加盟店は、本規約に基づき当社または決済会社から求められた調査について回答期限を定められた 場合、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
第13条 (支払いの取消・留保)
1 決済会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします。)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします。
(1)利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき。
(2)利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき。
(3)加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき。
(4)加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき。
(5)第11条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき。
(6)利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第10条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき。
(7)加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(8)加盟店が第12条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき。
(9)加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき。
(10)本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき。
(11)売上データの提出を求められている場合に、当社が別途定める期日までに売上データを提出しないとき。
(12)本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
(13)加盟店がRespo利用規約第28条(解除)各号のいずれかに該当したとき。
(14)加盟店がRespo利用規約に定める反社会的勢力に該当したとき。
(15)加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき。
(16)決済会社から、特定の利用者の決済代金についての立替払の合意の解除の意思表示、当該決済代金に係る債権の買戻請求又はチャージバックその他の支払い拒否又は返金請求(以下「チャージバック等」といいます。)を受けたとき。
(17)その他、本規約、決済サービス規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明した とき。
2 前項の場合において、すでに決済代金が加盟店に支払われている場合には、加盟店は、当社の選択に従って、当社からの請求に基づき直ちに当該支払済みの決済代金を返還するか、または当該決済代金を加盟店に対して支払われる次回以降の決済代金から差し引くことにより返還するものとします。
3 チャージバック等がなされた場合においても、加盟店は、当該チャージバック等に係る決済取引について、本手数料等の負担及び支払を免れず、当社は受領又は相殺済みの本手数料等を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
4 決済会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が解消するまでの間、これに該当する決済取引に関する決済代金の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1)利用者の利益の保護に欠けると認められる事象が生じ、利用者から決済取引に関する無効または取 消等の抗弁がなされると予想されるとき。
(2)加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があるとき。
(3)第12条(調査・協力)の調査が開始され、当社が調査期間中の決済代金を留保する必要があるものと判断したとき。
(4)加盟店が、当社との本契約以外の取引において、その支払留保または契約解除事由に該当したとき。
(5)その他、第1項各号のいずれかに該当するときまたはそのおそれがあると認められるとき。
5 当社は、第7条(改善措置)、本条第1項の取消しまたは前項の留保に伴い、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとします。
第14条(差押等)
加盟店が決済会社に対して保有する決済代金等の債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、決済会社は、当該決済代金等を決済会社が相当と認める方法によって処理するものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。またこの場合、これらの事由が取下げられるまでの間、当該決済代金等の支払いに関する債務の履行地は決済会社の本店所在地とします。
第15条(有効期間)
1 本契約は、第3条(利用申込み及び本契約の成立)に基づき本契約が成立した日から、加盟店が当社の定める手続に従って解約するまで有効に存続するものとします。
2 前項の定めにかかわらず、Respo利用規約第2条で定義される「本契約」(疑義を避けるため付言すると、Respo利用規約に基づくサービスの利用に関する契約を意味します。)が終了した場合、その時点をもって本契約も終了するものとします。
3 本条その他の理由により本契約が終了した場合、加盟店は速やかに本サービスの利用を中止し、直ちに当社の定める方法により決済端末を返還するものとします。この場合、返還に要する費用は、加盟店の負担とします。
第16条(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第3条第3項及び第4項、第4条第2項、第4項、第5項、第8項及び第9項、第5条第7項及び第8項、第6条、第9条から第14条まで、第15条第3項、本条並びに第17条の規定は、有効に存続するものとします。 前項の場合のほか、加盟店は、当社が決済会社から本契約終了後も本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応を要請された場合、当社が加盟店に代わり決済会社への問い合わせ対応を実施することに同意するものとします。
第17条(規定外事項)
本規約に定めのない事項についてはRespo利用規約に従うものとします。
2025年7月31日制定